副業・2箇所給与で大損?従たる給与の扶養控除等申告書の書き方と罠

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副業・2箇所給与で大損?従たる給与の扶養控除等申告書の書き方と罠
副業・2箇所給与で大損?従たる給与の扶養控除等申告書の書き方と罠
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🎵 副業・2箇所給与で大損?従たる給与の扶養控除等申告書の書き方と罠

働き方の多様化に伴い、正社員としての本業に加えて週末バイトを始めたり、複数のアルバイトやパートを掛け持ちするダブルワークが当たり前の光景となりました。しかし、年末調整のシーズンを迎えると「会社から謎の書類を渡された」「2箇所から給料をもらっているけれど、どこに何を出せばいいのか分からない」という混乱の声が現場から相次いでいます。

その中心にあるのが「従たる給与についての扶養控除等申告書」です。提出先を間違えたり、そもそも提出すべきか放置すべきかを誤ると、毎月の手取りが想定外に激減したり、後から税務署から追徴課税を求められる事態になりかねません。副業・複業時代を賢く生き抜くために知っておくべき必須知識を網羅して解説します。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:「主たる給与」に通常の扶養控除申告書、「従たる給与(副業先)」に専用の申告書を提出することで、副業側の源泉徴収税額を抑えられる。
  • 要点2:扶養親族を本業と副業で重複記載するのは税法上NGであり、主たる給与で控除しきれない扶養親族のみを副業先へ振り分けるのが鉄則。
  • 要点3:提出しないと副業先では税率の高い「乙欄」が適用されるため、払いすぎた所得税は確定申告を通じて自ら還付手続きを行う必要がある。

【基本解説】「従たる給与についての扶養控除等申告書」とは?提出先と判定基準

2箇所以上の事業所から給与を受け取っている場合、税法上はどちらか一方を「主たる給与」、もう一方を「従たる給与」として明確に区別しなければなりません。

主たる給与と従たる給与の判定基準は、極めてシンプルです。原則として、通常の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先の給与が「主たる給与」となります。実務上は、労働時間が最も長く、収入のメインとなっている会社を主たる給与の支払者として指定するのが一般的です。

一方、「従たる給与」とは、主たる給与以外の副業先や掛け持ち先から支払われる給与を指します。そして、この従たる給与を受け取る事業所に対して提出する書類こそが「従たる給与についての扶養控除等申告書」です。

「提出先はどっち?」と迷うケースが多発していますが、通常の扶養控除申告書は本業(メインの勤務先)へ、従たる給与についての扶養控除等申告書は副業(サブの勤務先)へ提出します。ただし、後述するように「誰でも副業先に提出すればよい」というわけではない点に注意が必要です。

提出しないとどうなる?源泉徴収税額表「甲欄」「乙欄」の違いと手取りへの影響

多くの給与所得者が最も気になるのは、「従たる給与についての扶養控除等申告書を提出しないとどうなるのか?」という点でしょう。

給与計算の現場では、国税庁が定める源泉徴収税額表に基づいて毎月の所得税が天引きされます。この税額表には「甲欄」と「乙欄」という2つの計算区分が存在します。

主たる給与の勤務先では、扶養控除申告書を提出しているため税率が優遇された「甲欄」で税金が引かれます。これに対して、副業先などの従たる給与の勤務先では、原則として高い税率が課される「乙欄」が適用されます。乙欄では基礎控除などの優遇措置が考慮されないため、例えば月額数万円程度のアルバイト代であっても、一律でおよそ3%〜数十%という重い源泉所得税が差し引かれます。

もし従たる給与についての扶養控除等申告書を副業先に提出した場合、副業先でも扶養親族の控除を反映させた「乙欄の特別枠(従たる給与の税額表)」で源泉徴収が行われ、毎月の過度な天引きを防ぐことができます。提出しない場合でも、最終的に確定申告をすれば払いすぎた税金は戻ってきますが、毎月の手取りを減らしたくない方にとっては、事前の提出が大きな防衛策となります。

【記入例つき】従たる給与についての扶養控除等申告書の正しい書き方と重複の罠

書類を作成する際は、国税庁の公式ウェブサイトから「従たる給与についての扶養控除等申告書」のPDFファイルをダウンロードして印刷するか、副業先の会社から配布された用紙を使用します。

記入時の最重要ルールは、「同一の扶養親族を主と従で重複して申告してはならない」という点です。

具体的な書き方の手順は以下の通りです。

1. 本人および給与支払者の情報欄:
上段には、書類を提出する副業先の名称や所在地、自身の氏名・生年月日・マイナンバー(指示がある場合)を記入します。

2. 主たる給与の支払者情報欄:
書類の指定箇所に、本業(メイン)の会社名と所在地を記載します。これにより、税務署がどの会社とリンクしているかを把握します。

3. 控除対象扶養親族の割り振り欄:
ここが最大のポイントです。本業の給与だけで扶養控除を使い切っている場合(=本業の年収が高く、すべての扶養親族を本業側の申告書に書いている場合)、副業側に書く扶養親族はいません。本業の年収が低く、すべての扶養控除を引ききれない場合に限り、余った扶養親族の氏名をこちらの従たる給与申告書に記入します。

例えば、大学生の子どもが2人いて本業の所得だけでは控除枠が余る場合、1人目を本業側、2人目を副業側に分けて記載します。誤って同じ子どもを両方の書類に書いてしまうと、税務署の突合チェックで確実に発覚し、後日、追徴課税や延滞税が発生するため絶対に避けてください。

副業の確定申告「20万円以下」ルールと年末調整の落とし穴

副業を行っているビジネスパーソンの間で広く知られている「副業所得が年間20万円以下なら確定申告不要」というルールですが、ここには給与所得者が見落としがちな落とし穴が存在します。

まず、この20万円ルールは「所得税」に関する規定であり、「住民税」には適用されません。副業収入が1円でもあれば、お住まいの市区町村へ住民税の申告を行う義務があります。

さらに重要なのは、副業先から受け取る収入が「給与所得(パート・アルバイトなど)」である場合、副業先では年末調整が行われないという点です。年末調整は日本国内で1箇所(主たる給与の会社)でしか受けられません。

副業先で「乙欄」の高い税率で源泉徴収されている場合、副業の年収が20万円以下であっても、自ら確定申告を行わなければ払いすぎた所得税が戻ってこないため、放置すると事実上の「払い損」になってしまいます。副業で給料をもらっている方は、金額の多寡にかかわらず、年度末に本業と副業の源泉徴収票を合算して確定申告を行うのが最も確実で有利な選択です。

【2026年最新】税制改正に伴う年末調整の変更点と実務チェック

2026年現在の税務環境において、年末調整と副業を取り巻く実務は急速にデジタルシフトを遂げています。押さえておくべき最新動向は以下の通りです。

・電子提出(クラウド年末調整)の完全定着:
国税庁の「マイナポータル連携」や各種労務管理クラウドの普及により、紙の申告書を使わずスマートフォンから主たる・従たる給与の控除申請を行う企業が過半数を占めるようになりました。マイナンバーカードを用いた自動入力により、扶養親族の二重控除ミスはシステム側でアラートが出る仕組みが強化されています。

・各種所得控除の見直しと年収の壁への対応:
近年の税制改正議論に伴い、パート・アルバイト従事者の就労調整(いわゆる年収の壁)を緩和するための施策が順次導入されています。配偶者控除や特定扶養親族の適用判定基準について、国税庁の最新パンフレットや社内通達を必ず確認し、最新の控除額要件に沿って申告を行う必要があります。

【従たる給与についての扶養控除等申告書】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:扶養している家族がいない単身者ですが、副業先にこの書類を提出する意味はありますか?
A1:単身者で扶養親族がいない場合、従たる給与についての扶養控除等申告書を提出しても控除を割り振る対象がないため、提出する実利はありません。副業先では通常の「乙欄」で源泉徴収され、翌年2月〜3月の確定申告で精算することになります。

Q2:副業先に書類を出すと、本業の会社に副業をしていることがバレますか?
A2:この書類自体が副業先から本業の会社へ送られることはありません。ただし、副業の所得が増えて住民税の徴収額が変動すると、本業の給与天引き(特別徴収)を通じて副業の存在が認知される可能性があります。副業の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にするなどの確定申告時の対策を理解しておくことが重要です。

Q3:提出を忘れて副業先で高額な税金が引かれていました。今から取り戻せますか?
A3:全く問題ありません。副業先から翌年1月頃に交付される「源泉徴収票(乙欄記載)」と、本業の「源泉徴収票(甲欄・年末調整済)」の2枚を揃えて確定申告を行えば、副業先で天引きされすぎていた所得税が指定口座へ全額還付されます。

まとめ:ダブルワーク時代の税務リテラシーが手取りを守る

複数の収入源を持つことが身近になったからこそ、税務手続きの正確な理解が個人の手取り額に直結します。「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、主たる勤務先で控除しきれない扶養親族を副業先に正しく割り振るための専門的な制度です。

ご自身の年収バランスや扶養家族の状況を正しく把握し、本業と副業の書類を混同しないことがトラブル回避の第一歩となります。副業先で乙欄の税率が引かれている場合でも、焦らず年度末の確定申告を活用し、正当な還付を受けて手元資金をしっかりと防衛していきましょう。 (出典: 従 たる 給与 について の 扶養 控除 等 申告 書(Yahoo!ニュース)

従 たる 給与 について の 扶養 控除 等 申告 書
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