「若しくは」と「又は」の違いとは?契約書や法令の階層ルールを徹底解説
契約書や利用規約、行政の公用文を読んでいると頻繁に目にする「若しくは(もしくは)」と「又は(または)」。日常会話や一般的なメールではどちらも「あるいは」「どちらか」を意味する同義語として感覚的に使われがちですが、法務実務や公用文の世界では明確な優先順位と階層ルールによって厳密に区別されています。
この2つの言葉の配置を誤ると、文意が意図しない解釈へとねじ曲がり、最悪の場合は契約紛争に発展するリスクすら存在します。法制執務の原則からビジネス契約の実務まで、知っておくべき決定的な使い分けのロジックを解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:「又は」は最も大きなグループの区切りに使い、「若しくは」は小さなグループの区切りに使う階層ルールが存在する
- 要点2:同列の選択肢(単一レベル)では「又は」を用いるのが原則であり、階層がない場面で「若しくは」を使うのは誤り
- 要点3:「及び・並びに」とは階層構造の上下関係が逆になるため、対比して整理することで契約書のミスを根絶できる
【結論】「若しくは」と「又は」の決定的な違いと優先順位の基本原則
結論から整理すると、「若しくは」と「又は」の違いは選択のレベル(階層の深さ)にあります。法律や公用文の表記ルールにおいて、両者は「重層的選択的接続詞」と呼ばれ、以下のような厳格な優先順位が定められています。
選択肢に階層構造(グループ分け)が生じる場合、「最も大きなグループの選択肢を分ける語」として【又は】を用い、「その中にある小さなグループの選択肢を分ける語」として【若しくは】を配置します。
日常の感覚では「若しくは」のほうが硬く、重要度が高いように感じられるケースも少なくありません。しかし、法的な構造上は「又は」が主役(最上位階層)であり、「若しくは」は脇役(下位階層)として機能します。
したがって、階層が存在しない「AとBのどちらか一方」という単純な二者択一では、必ず「A又はB」と表記しなければなりません。ここで「A若しくはB」と書くのは、法制上の文法としては明確な誤用にあたります。
法令用語の階層構造|なぜ「又は」が大きく「若しくは」が小さいのか
日本の法律条文の接続詞ルールは、内閣法制局の『法制執務の手引き』などをベースに極めて論理的に体系化されています。公用文の書き方ルールでもこの法令用語の階層構造がそのまま踏襲されています。
複数段階のグループ分けが必要な場面を具体例で確認してみましょう。
例えば、「(東京都または神奈川県)のいずれか」、あるいは「(大阪府または京都府)のいずれか」という2層構造の条件を設定する場合を考えます。
【正しい表記例(2段階の階層構造)】
「東京都若しくは神奈川県、又は大阪府若しくは京都府」
この文章では、東西の大きな地域ブロックの選択に「又は」が使われ、各地域内の都府県の選択に「若しくは」が使われています。これにより、読み手は「関東の2都県から1つ」選ぶのか、「関西の2府から1つ」選ぶのかというグループ分けを一目で論理的に理解できます。
仮にさらに階層が深まり3段階以上の選択構造になった場合、法制執務のルールでは「最上位の区切りにのみ『又は』を1回だけ使い、それ以下の下位階層はすべて『若しくは』を重ねる」という決まりになっています。どれほど複雑な条件分岐であっても、最頂点に君臨するのは常に「又は」です。
「及び・並びに」との違い|併合的接続詞と選択的接続詞の対比
「若しくは・又は」の使い分けを理解するうえで、避けて通れないのが「及び(および)」と「並びに(ならびに)」との関係性です。実務で最も混乱を招きやすいポイントですが、両者の関係を対照表で捉えると一気にクリアになります。
「若しくは・又は」が【選択(どちらか一方)】を表すのに対し、「及び・並びに」は【併合(すべて・両方)】を表します。そして決定的な違いは、階層の上下関係が正反対になる点です。
| 接続詞の種類 | 小グループ(下位階層) | 大グループ(最上位階層) |
|---|---|---|
| 選択的接続詞(いずれか) | 若しくは | 又は |
| 併合的接続詞(すべて) | 及び | 並びに |
併合的接続詞では、身近な最小単位を「及び」で結び、それらをまとめた大きなブロック同士を「並びに」で繋ぎます(例:「取締役及び監査役、並びに執行役」)。
一方、選択的接続詞では、最小単位を「若しくは」で結び、大ブロック同士を「又は」で繋ぎます。「選択は『又は』が上、併合は『並びに』が上」という法則は、接続詞の使い分け一覧の中でも最重要の基礎知識です。
契約書における使い分けと例文|法的効力を左右するNGパターン
契約実務において接続詞の階層を誤ると、条項の解釈を巡って裁判で争う事態になりかねません。契約条項の法的効力は、文言の厳密な論理構成に依存するためです。
ビジネス文書の正しい例文を通じて、実務での適用パターンを押さえましょう。
【パターン1:同列の単純な選択(階層なし)】
❌ 誤り:「書面若しくは電磁的記録により通知する」
⭕ 正解:「書面又は電磁的記録により通知する」
※選択肢が2つだけで階層がないため、「又は」を使用します。3つ以上並べる場合は「A、B又はC」と表記します。
【パターン2:2段階のグループ選択(階層あり)】
⭕ 正解:「甲若しくは乙の役員、又は甲若しくは乙の従業員が本規約に違反した場合」
※「甲・乙の役員グループ」と「甲・乙の従業員グループ」の2択であるため、グループ内を「若しくは」、大グループ間を「又は」で接続しています。
もしこれを「甲又は乙の役員、若しくは甲又は乙の従業員」と逆転させて書いてしまうと、法的な解釈指針に反し、どの修飾語がどこにかかっているのか曖昧な契約書になってしまいます。
公用文作成要領に見るルール改定の動向と現代の実務マナー
行政機関が作成する文書の基準である『公用文作成要領』は、文化審議会による指針改定などを経て、国民にとって「より分かりやすく親しみやすい表記」への移行が進んでいます。
案内文や広報資料といった一般的な行政広報においては、過度に難解な「若しくは」を避け、箇条書きを活用したり平易な言葉遣いに言い換えたりする工夫が推奨されています。
しかし、法令、条例、訓令、そして民間の契約書や利用規約といった権利義務がダイレクトに関わる法規的文書においては、厳格な階層ルールが堅持されています。文脈の曖昧さを排除し、一意に意味を特定するためには、この論理構造が不可欠だからです。
一般の社内連絡やチャットツールでのやり取りで厳密さを気にする必要は薄いものの、公式文書の起案や契約締結時には、プロフェッショナルとして正確に使い分けられるスキルが求められます。
【若しくは 又は 違い】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:選択肢が3つ以上ある場合、「又は」と「若しくは」はどう並べればいいですか?
A1:階層のない同列の選択肢が3つ以上並ぶ場合は、読点「、」でつなぎ、最後に「又は」を置きます(例:「A、B、C又はD」)。ここに「若しくは」を挟む必要はありません。グループ分け(階層)が生じて初めて「若しくは」が登場します。
Q2:公用文や契約書で「若しくは」を単体(1つだけ)で使ってはいけないのですか?
A2:原則として単体では使用しません。「若しくは」は常に「又は」が存在することを前提とした下位階層の接続詞です。文中に「又は」がない状態で「若しくは」を使うのは、法制的なルール上は誤りとみなされます。
Q3:日常のビジネスメールでも「若しくは」「又は」を厳格に使い分けるべきですか?
A3:日常の業務連絡やメールでは、厳格に意識しすぎる必要はありません。「あるいは」や「または」に統一したほうが読み手に伝わりやすいケースも多々あります。ただし、契約締結の合意書や利用規約の文面を作成する際には、必ず法的な階層ルールに従って記述してください。
まとめ:契約トラブルを防ぐ正しい接続詞のマスター術
「若しくは」と「又は」の使い分けは、単なる言葉の好みの問題ではなく、論理構造を正確に相手へ伝えるための精密なルールです。「最も大きな区切りが『又は』、小さな区切りが『若しくは』」というシンプルな原則さえ頭に入っていれば、文書作成で迷うことはなくなります。
契約書や重要文書を作成・チェックする際は、接続詞の階層が正しく配置されているか見直す習慣をつけましょう。細部への徹底したこだわりが、将来的な法的リスクを回避し、信頼性の高いビジネス文書作成へと繋がります。 (出典: 若しくは 又は 違い(Yahoo!ニュース))